書類の法定保存期間(7年・10年)と廃棄ルールを示すガイド図。経理書類、人事書類、契約書ごとの保管期限をタイムラインで整理し、電子化(スキャン)によるペーパーレス化と原本廃棄のサイクルを表現したメインビジュアル。

オフィスのキャビネットを占領する大量の書類。「いつか捨てよう」と思いつつ、法律のルールが分からず手つかずになっていませんか? 2022年の電子帳簿保存法改正やe-文書法の整備により、多くの書類が「スキャンして保存すれば、原本は捨ててOK」になっています。

今回は、主な書類の保存期間と、電子化して原本廃棄するための条件を整理しました。

1. 主な書類の法定保存期間リスト

書類の種類 保存期間 具体例
経理・税務関係 7年(最長10年) 領収書、請求書、帳簿、決算関係書類
人事・労務関係 3年〜5年 タイムカード、雇用契約書、源泉徴収簿
会社法関係 10年 株主総会議事録、取締役会議事録、定款
その他 永年推奨 重要な契約書、権利証、図面など

これらを紙のまま7年、10年と保管し続けるには、膨大なスペースと管理コスト(倉庫代など)がかかります。

2. 原本を捨てていいの?「電子帳簿保存法」の要点

現在、税務関係書類などは、以下の要件を満たすことでスキャン保存が認められています(電子帳簿保存法)。

  1. 真実性の確保
    解像度200dpi以上、カラー読み取り、改ざん防止措置(タイムスタンプ等※要件緩和あり)など。
  2. 可視性の確保
    速やかに画面・書面に出力できること。
  3. 検索機能の確保
    「日付」「金額」「取引先」の3項目で検索できる状態で保存すること。

3. ここが盲点!「検索機能」のためのデータ入力

単にPDFスキャンするだけでは、法律の要件(3. 検索機能)を満たしません。 大量の領収書や請求書をスキャンした後、ファイル名のリネームや、検索用データのExcel入力(インデックス作成)を行う必要があります。

この「検索情報の入力」こそが、文書電子化で最も手間のかかる部分です。

まとめ:スキャン+データ入力で、オフィスをペーパーレス化

「スキャンまでは自社複合機でできても、ファイル名変更や台帳入力が終わらない」 そんなお悩みを持つ企業様が増えています。

弊社では、大判図面のスキャンはもちろん、契約書や経理書類のスキャンと合わせて「検索用データの入力代行」も承っております。

▼ スキャン後の「ファイル名リネーム」「検索リスト作成」も丸投げOK 法律要件を満たすための正確なデータ化をサポートします。

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原票の取り扱いにも企業様によって、社内ルールなどさまざまであることを経験してまりましたので、まずはご様子をお聞かせいただくところからスタートできればと思います。

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