結論:保存要件を満たせない「相当の理由」があり、提示・提出に応じられれば、データ保存だけで足りる
猶予措置とは、電子取引データを保存要件(真実性・可視性)どおりに保存できなかったことに相当の理由があると税務署長が認める場合に、その要件にかかわらず電子データの保存を認める措置です。令和6年1月以降の電子取引から適用されます。
- 事前の申請や届出は必要ありません(必要に応じて税務調査等の際に確認されます)。
- 適用の条件は、税務調査等で、電子データと、そのデータを出力した書面の提示・提出の求めに応じられることです。
- 保存義務そのものが免除されるわけではありません。電子データ自体を保存する必要があります。
宥恕措置との違い
| 宥恕措置 | 猶予措置 | |
|---|---|---|
| 対象となる電子取引 | 令和4年1月1日〜令和5年12月31日 | 令和6年1月1日以降 |
| 出力書面の保存 | 出力した書面の保存で足りた | 出力書面のみの保存は認められない(電子データ自体の保存が必要) |
| 適用期限 | 令和5年12月31日で廃止 | 「令和○年まで」といった日付は示されていない。事情が続いている間認められ、解消した後は対象外 |
「猶予期間は終わった?」「2026年までですか?」という疑問は、宥恕措置は終了し、令和5年度改正で整備された猶予措置が令和6年1月から続いている、と整理できます。
「相当の理由」とは?
国税庁の一問一答では、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステムや社内のワークフローの整備が間に合わないといった事情を含め、要件に従って保存するための環境が整っていない事情があれば、「相当の理由」があると認められる、とされています。自己の責めに帰さないとは言い難い事情も含みます。
認められないケースもあります。
- システム等や社内のワークフローが整っており、要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく、要件に従って保存していない場合
- すでに要件に従って適切に保存できていた事業者が、特段の事情なくシステム更改などで検索要件を満たせなくなった場合
- 要件に従って保存できていたのに、特段の事情なく、書類の保存スペースの都合で出力書面を破棄し、提示・提出に応じられなくなった場合
なお、既に原則どおり対応していた事業者でも、事業規模の大幅な変更などの事情の変化があり、資金繰りや人手不足等の理由で要件に従えなかった場合は、対象になりうるとされています。
「相当の理由」は税務署長の判断です。税務調査等で確認された際は、対応状況や今後の見通しを具体的に説明すれば差し支えない、とされています。
条件:提示・提出に応じられるように
- 電子データ自体を保存する(出力書面だけを保存する対応は認められません)
- 税務調査等の際に、電子データと、それを出力した書面の提示・提出の求めに応じる
- 出力書面は、「整然とした形式及び明瞭な状態」で出力する(書面で作った場合に準じた規則性のある形式で、文字が容易に識別できる状態)
- 出力書面は、求めに応じて遅滞なく提示できるよう、整理して管理しておく(書面で保存している国税関係書類と同様の整理が望ましい、とされています)
事情が解消したらどうなる?
猶予措置は、保存要件に従って保存できなかった事情が続いている間、認められます。システムやワークフローの整備が間に合わない等の事情が解消した後に行う電子取引は、猶予措置の対象になりません。要件に従って保存できる準備を進めておく必要があります。
検索要件の緩和(猶予措置とは別の制度)
猶予措置とは別に、検索要件の緩和があります。税務調査等でのダウンロードの求めに応じられることを前提に、次の場合は検索要件が不要になります。
- 判定期間(通常は2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者
- 電子データを出力した書面を、取引年月日その他の日付・取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者
システムがなくても本則で対応する方法
猶予措置に頼らなくても、専用システムなしで要件を満たす方法があります。
- 真実性:訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて、備え付けて運用する
- 可視性(検索):ファイル名に日付・取引先・金額を規則的に入れる(例:
20261031_株式会社〇〇_110000)、取引先ごとのフォルダに分ける、表計算ソフトで一覧表を作る
詳しくは 電子取引データの保存義務の解説 を参照してください。
よくある質問
Q. 猶予措置とは何ですか?
A. 保存要件に従って保存できなかったことに相当の理由があると税務署長が認める場合に、要件にかかわらず電子データの保存を認める措置です。事前申請は不要です。
Q. 猶予措置はいつまでですか?
A. 国税庁の資料には、「令和○年まで」といった適用期限は示されていません。整備が間に合わない等の事情が続いている間は認められ、事情が解消した後の電子取引は対象になりません。
Q. 宥恕措置とは違うのですか?
A. 違います。宥恕措置は令和4・5年(2年間)の経過措置で、令和5年12月31日で廃止されました。猶予措置は令和6年1月以降の電子取引に適用されます。
Q. 猶予措置を受ければ、データを保存しなくてもよいですか?
A. いいえ。保存義務は免除されません。電子データ自体を保存し、提示・提出に応じる必要があります。
Q. 出力した紙だけを保存すればよいですか?
A. 認められません。令和6年1月以降は、出力書面の保存だけでは足りません。
Q. 電子取引データを出力した紙を、スキャナ保存できますか?
A. 認められません。
Q. 保存しないとどうなりますか?
A. 保存要件に従った保存がされていないと、青色申告の承認の取消対象となり得ます。ただし、取消しは違反の程度等を総合勘案して判断されます。
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猶予措置の適用を受ける場合、電子データを出力した書面を、遅滞なく提示できるよう整理しておくことが求められます。紙の書類が増えて、整理や保管に困っている場合は、書類の電子化についてもご相談ください。ただし、電子取引データを出力した書面をスキャナ保存することは認められていません。対象は、もともと紙で受け取った・作成した書類です。
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